
こんにちは。スマートハーベスト株式会社です。
毎年2月16日から3月16日(※曜日の関係で前後する場合があります)は、確定申告の期間です。 会社員の皆さまの中には、「年末調整(会社が代わりに税金の計算をしてくれる制度)が終わったから、私には関係ない」と思っている方も多いのではないでしょうか?
しかし、お金のプロの視点からお伝えすると、**「払いすぎた税金を取り戻すこと(還付申告)」は、投資で利益を出すことと同じくらい重要な『資産防衛』**です。例えば、税金が5万円戻ってくることは、手取り収入が5万円増えるのと同じ価値があります。
今回は、会社員の方でも税金が戻ってくる可能性があるケースと、今年の法改正のポイントをわかりやすく解説します。
賢い人は知っている「還付申告」の柔軟性
実は、税金を納めるための確定申告は期間(原則2/16〜3/16)が決まっていますが、払いすぎた税金を取り戻す「還付申告(かんぷしんこく)」は、この期間外でも行うことができます。
確定申告期間中の税務署は大変混雑します。そのため、お金のプロとしては、混雑を避けて期間外に申告を行うか、ご自宅からいつでもできる**「スマホでの申告(e-Tax)」**を強くおすすめします。画面の案内に従って入力するだけで、初心者でもスムーズに手続きが可能です。
あなたは当てはまる?還付金チェックリスト
年末調整を終えた会社員でも、以下のケースに当てはまる場合は、ご自身で確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。ぜひチェックしてみてください。
📝 生活や家族の変化
- 年末調整以降に扶養家族ができた(お子様が生まれた、結婚したなど)
- 住宅ローンを組んだ(※初年度は必ずご自身での確定申告が必要です)
- 医療費の支払いが年間10万円を超えている
プロのワンポイント: 総所得金額(1年間のもうけ)が200万円未満の方は、『総所得金額等×5%』を超えた分から控除(税金の計算対象から差し引くこと)の対象になります。
📝 手続きのうっかり忘れ・漏れ
- 年末調整の際に、生命保険などの控除書類の提出が間に合わなかった
- ふるさと納税をしたけれど、「ワンストップ特例制度(確定申告が不要になる制度)」の申請を忘れた
- 自治体や特定の団体に寄付をした
- 年の途中で退職し、その後就職していないため年末調整をしていない
📝 サラリーマンの「経費」とも言える支出
会社員でも、以下の「特定支出控除(とくていししゅつこうじょ)」が認められる場合があります。
- 転勤などで転居費(引っ越し代)がかかった
- 職務に必要な資格取得や書籍の購入をした
- 単身赴任の方の帰宅費用がかかった
📝 その他のイレギュラー
- 災害や盗難などの被害にあった(雑損控除の対象になる可能性があります)
今年の法改正ポイント:ご家族がいる方は要確認!
税金のルールは毎年少しずつ変わります。今年は以下のような重要な改正がありました。
- 基礎控除額の拡大(すべての人に適用される控除額が増えました)
- 給与所得控除の引き上げ(会社員の経費とみなされる枠が広がりました)
- 特定親族特別控除の新設
特に注目したいのが新設された「特定親族特別控除」です。 大学生のお子さんがいらっしゃるご家庭は、この控除の対象になり、税金が安くなる可能性があります。「我が家は対象になるかな?」と少しでも気になった場合は、お近くの税務署へお問い合わせいただくことをおすすめします。
まとめ:資産形成は「手元のお金を守る」ことから
確定申告と聞くと「面倒くさい」「難しそう」と感じるかもしれません。しかし、少しの手間をかけるだけで、数万円単位のお金が手元に戻ってくる可能性があります。
まずは、お手元にある「源泉徴収票」と、昨年の医療費の領収書などを確認してみましょう。スマートハーベスト株式会社は、皆さまが賢く資産を守り、豊かに育てるためのサポートをこれからも発信してまいります。